40歳以上75歳未満(年度途中に75歳に達する人を含む)の被保険者および被扶養者を対象に、メタボリックシンドロームの予防・解消に重点をおいた生活習慣病予防のための健診・保健指導が実施されています。 これを「特定健康診査(特定健診)」・「特定保健指導」といいます。
特定健診・特定保健指導は、「内臓脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)」に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の生活習慣病を減少させることを目的としています。
生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診は個人が生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づけ、行動変容につながる保健指導を行います。