在宅サービスのうち、訪問通所サービスと短期入所サービスの利用に際しては、要介護状態区分別に、介護保険で利用できる上限額(支給限度額)が決められます。
要介護状態区分 | 訪問通所サービスの 支給限度額 |
短期入所サービスの 最大利用可能日数(※) |
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要支援 | 61,500円/月 | 6日/月 |
要介護 1 | 165,800円/月 | 16日/月 |
要介護 2 | 194,800円/月 | 18日/月 |
要介護 3 | 267,500円/月 | 24日/月 |
要介護 4 | 306,000円/月 | 27日/月 |
要介護 5 | 358,300円/月 | 30日/月 |
非該当 (自立) |
介護保険によるサービスを受けられませんが介護保険対象外のサービスは利用できます。 |
(※)最大利用可能日数は、訪問通所サービスを利用せず、限度額全てを短期入所とした場合の日数です。
連続して30日を越える利用はできません。
ただし、利用者の心身の状況やその置かれている環境等によっては認められる場合があります。